副業が会社にばれないようにするには

会社によっては副業を認めていないところもありますが、在宅ワークなどの副業により収入を得ていて、確定申告をした場合会社に副業していることがばれてしまうのは困るという人が多いのではないかと思われます。
もしなんらかの副業がばれないように、副収入を得ていることで確定申告をする場合は、住民税の徴収方法という項目の欄で普通徴収欄に印をつけることが、副業がばれない方法の一つとなります。
これはどう言うことかというと、特別徴収の欄などに印をつけると会社に一括して住民税が請求されてしまうからです。
ですから、副業がばれないようにするには普通徴収の欄に印をつけることと、会社側に請求される住民税は会社で得た収入分のみを支払うようにし、副業や在宅ワークなどで得た副収入に関しての住民税は、あなたに直接請求が来るようにすることで会社にばれない可能性が高くなるという方法です。
しかしこの方法については、あくまでばれにくくする可能性があるというだけで、必ずしも副業がばれない方法というわけではありませんので注意しましょう。
ほかに副業がばれない方法として、次のようなことも考えましょう。
具体的には、あなたの副業収入を他人の収入にするという考えがあります。
あなた自身が稼いだというのではなく、例えば奥さんとか信頼できる知人などに依頼する方法です。
自分とは異なる第3者の名義を借りるなどの方法で、副業をばれなくする考え方です。
あくまでこれは考え方ですから、実行するしないはよくよく善後を考えてお願いします。

 

 

 

副業を妻名義にすると当然妻が収入がある事になります。
妻や子供は扶養家族として税金を支払う必要がありませんが、ある一定の金額以上妻が稼いでしまうと扶養家族から外れてしまいます。
所得税がかかるだけでなく、市民税などもかかってしまいます。
妻がパート収入がある場合には、その収入額と合算して考えなければならず、場合によっては不利になる事もあるのでよく考えてから行動して下さい。
パート収入の時には、市民税は100万円以上働いた人に課税され、年収が103万円以下の場合は所得税がかかりません。
配偶者控除の基準は103円までで、それ以上を超えて141万円までは年収に応じて配偶者特別控除が利用できます。
他には年金や健康保険も扶養家族に出来なくなる可能性もあるので、どちらがお得か考えて見ましょう。

扶養家族と税金

扶養

 

扶養(ふよう)とは、独立して生計を営めないほどに生活が困窮している者がいる場合に、その者の生活をその者の親族または国家が経済的な面より支援・援助する制度のことをいう。だれが扶養の主体となるかは民法など法令等の規定により決定される。扶養の義務を負担する者のことを扶養義務者(ふようぎむしゃ)という。
私的扶養(民法による扶養)と公的扶養(生活保護法等による扶養)の二種類があり、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されることになる(親族扶養優先の原則)。
b:民法第877条 民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めている。直系血族とは、ある人の両親、祖父母、子、孫などである。それらの者のうち、具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定する。

 

(WIKIPEDIAより抜粋)

 

 

所得税

 

所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
広義には、したがって、狭義の所得税のほか、国税における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。
狭義には、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)をいう。この税金に係る実体法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)がある。
ここでは、主に上記2.の狭義の所得税について記述する。
所得税は、累進税率や各種人的控除をミックスすることにより、租税の垂直的公平を保つのに有効な租税であるとされる。

 

(WIKIPEDIAより抜粋)

 

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